障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という)に基づく補装具費支給制度の対象外となっている軽度・中等度難聴児の補聴器購入に係る費用を助成することにより、補聴器の早期装用を促し、もって聴力の向上、言語発達の支援、周囲とのコミュニケーション障害及びそれに伴う情緒障害の改善を図ることを目的とする。同一年度内に2回を限度
分野
- 補聴器
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 基準額に対する3分の2の額
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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