この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という)第9条に規定する被保険者で介護保険制度の訪問介護サービス、訪問入浴介護サービス、訪問看護サービス、介護予防訪問介護サービス、介護予防訪問入浴介護サービス又は介護予防訪問看護サービスを利用しているもののうち低所得者に対し、利用者負担額の一部を助成する長生村介護保険利用者負担額助成事業の実施に当たり、必要な事項を定め、もつて低所得者世帯の経済的負担を軽減することにより、福祉の増進に寄与することを目的とする。
分野
- 介護保険負担助成
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 基準該当居宅サービスを行う事業者に支払う利用者負担額の100分の50とし、助成方法は償還払いとする。
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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