森林資源の充実、山村地域の振興及び国土の保全を図るため、森林保全対策造林事業(以下「造林事業」という)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、津幡町補助金交付規則(昭和43年津幡町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
分野
- 森林保全対策造林事業
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 補助金の額は、造林事業実施に係る経費及び造林事業実施主体事業受託手数料に次の各号に掲げる補助率を乗じて得た額とする。(1)第2条第1号から第3号までに掲げる事業(作業路の開設を行う事業を除く)10%以内(2)第2条第1号から第3号までに
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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