この要綱は、本町のうち津幡町ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例(平成17年津幡町条例第3号。以下「条例」という)第5条に規定する区域以外の区域を施設区域とするケーブルテレビ事業者(以下「事業者」という)が、加入者(集合住宅の経営者及び法人を除く)から徴収するケーブルテレビ利用料を減免する措置(以下「減免措置」という)を行う場合に、当該減免措置に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、津幡町補助金交付規則(昭和43年津幡町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
分野
- ケーブルテレビ利用料
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 1,050〜1,050 円/月が給付されます。
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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