補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という)は、次条に定める対象となる者が行う別表に定める事業とし、補助金は、当該事業の実施に要する経費の一部に対し予算の範囲内においてこれを交付することにより、指定文化財の保存を図ることを目的とする。
分野
- 指定文化財保存事業費
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 対象によって事業及び補助金・補助率を規定。※詳細はHPを参照してください。
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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