この告示は、志賀町国民健康保険条例(平成17年志賀町条例第126号)第7条第1項第4号の規定に基づき、特に働き盛りの者を対象として行う予防検診(人間ドック)の検査に要した費用を助成することにより、志賀町国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という)の健康維持を図ることを目的とする。
分野
- 人間ドック助成
対象年齢
- 30 歳〜のご家族がいる場合に受給対象となります。
金額
- 助成金の額は、当該各号に定める額とする。(1)人間ドックA検査費用から個人負担金8000円を差し引いた金額を助成する。(2)人間ドックB検査費用から個人負担金10000円を差し引いた金額を助成する。(ただし、町立富来病院においては個人負担額を9
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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