公共施設の整備改善、宅地の利用増進を図るため、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という)第3条第1項又は第2項の規定に基づく土地区画整理事業(以下「事業」という)を施行しようとする者又は事業を施行する組合(以下「組合」という)に対する助成について必要な事項を定めるものとする。
分野
- 区画整理
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 費用の3分の1
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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