妊婦の健康管理の向上と費用負担の軽減を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という)第13条に規定する妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という)について静岡県知事が静岡県医師会及び静岡県助産師会静岡県支部と締結した妊婦健康診査に係る協定書(以下「協定書」という)並びに静岡県が定める妊婦健康診査実施要領に基づく医療機関及び助産所(以下「契約医療機関等」という)又は契約医療機関等以外の医療機関及び助産所(以下「契約外医療機関等」という)において受診する者に対し、妊婦健康診査費用(以下「健診費用」という)の全部又は一部を予算の範囲内において助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
分野
- 健康診査費
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 〜3,000 円/回が給付されます。
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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