この要綱は、高齢者及び障害者の自立を支援し、保健福祉の増進を図るため、高齢者及び障害者が医療機関へ通院するためにタクシーを利用したときの利用料金の一部を助成する野辺地町通院時タクシー利用料金助成事業(以下「事業」という)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
分野
- タクシー
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 一月当たり二枚の野辺地町通院時タクシー利用料金助成券(別記様式。以下「助成券」という)を交付する。
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- 生活保護者の方も受給の対象者です。
給付金の情報に関する補足
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