身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定による身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度難聴児(以下「難聴児」という)に対し、補聴器の装用による言語習得及びコミュニケーション能力の向上を促進するため、補聴器購入費の一部を助成し、もって難聴児の福祉の増進を図るものとする。
分野
- 補聴器
対象年齢
- 〜17 歳のご家族がいる場合に受給対象となります。
金額
- HP参照
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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