身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付対象とならない、聴力レベルが軽度又は中等度難聴児(以下「難聴児」という)対し、補聴器の装用による言語の習得及びコミュニケーション能力の向上を促進するため、補聴器購入費の一部を助成し、もって難聴児の福祉の増進を図る。(対象児童)
分野
- 補聴器
対象年齢
- 0〜18 歳のご家族がいる場合に受給対象となります。
金額
- 購入・更新・修理する経費3分の2を乗じて得た額(その額に千円未満の端数がある場合は、切り捨てるものとする)とする。所得割の額が46万円以上の者がいる場合は、対象除外者
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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