町長は、要援護老人及び1人暮らし老人に対する日常生活用具の給付及び貸与については、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び在宅老人福祉対策事業の推進について(昭和51年社老第28号厚生省社会局長通知。以下「社会局長通知」という)に定めるもののほかこの要綱に定めるところによる。

家計簿から受給可能性を判定

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分野

日常生活用具

対象年齢

年齢に関係なく受給可能です。

金額

一定の自己負担額を超えた額となります。詳細はHP参照。

所得条件

条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。

生活保護者

いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。

給付金の情報に関する補足

これらの給付金の情報は、Zaim が独自に収集したものおよび 各自治体が公開するオープンデータ を利用したものとなります。必ず地方自治体・国の公式サイトをご確認のうえ、申請などを実施してください。詳しくは 利用規約 14 条 2 項 をご確認ください。もし情報に間違いがあった場合は、 ここをクリックして、事務局に連絡 していただけますと幸いです。

また、一切の複製・上映・公衆送信・頒布・譲渡・貸与・翻訳・翻案・二次利用等を禁じます。

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