町は、東日本大震災により自ら居住していた住宅に被害を受けた者(被害を受けた住宅のり災を証明する書類の交付を受けた当該住宅の世帯主又はその2親等以内の親族をいう。以下「被災者」という)の町内に自ら居住するための住宅の早期復興を図るため、青森県被災者住宅再建支援事業費補助金交付要綱第1に規定する事業として、本町の被災者又は被災者を除く当該世帯主の3親等以内の親族(以下「被災者等」という)が当該住宅の再建を行う場合に要する経費について、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付については、おいらせ町補助金等の交付に関する規則(平成18年おいらせ町規則第46号。以下「規則」という)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

家計簿から受給可能性を判定

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分野

住宅再建

対象年齢

年齢に関係なく受給可能です。

金額

HP参照

所得条件

条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。

生活保護者

いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。

給付金の情報に関する補足

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