身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という)第15条に規定する身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中等度難聴児の補聴器購入費の一部を助成することにより、言語の習得やコミュニケーション能力の向上を促進し、もって福祉の増進を図るため、必要な事項を定めるものとする。
分野
- 補聴器
対象年齢
- 〜17 歳のご家族がいる場合に受給対象となります。
金額
- 助成額は、算定基礎額に3分の2を乗じて得た額
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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