重度、中度の心身障害者が病気などで健康保険による診療を受けた場合に、かかった医療費の自己負担金の一部を助成します。
助成額は身体障害者手帳1、2級、療育手帳A1、A2、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方については、医療機関ごとに1日につき800円(1ヶ月につき1,600円を限度)を差し引いた額となります(ただし、薬局の保険給付を受けたときは、自己負担金に相当する額を支給します。)。
身体障害者手帳3級または療育手帳B1をお持ちの方については、上記の額の2分の1となります。
なお、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方については、通院医療費のみ対象。
分野
- 障がい者
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 医療費の自己負担金の一部を助成
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- 生活保護者の方も受給の対象者です。
給付金の情報に関する補足
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