この告示は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第2号の規定に基づき在宅の重度障害者及び重度障害児(以下「重度障害者等」という)に対し日常生活用具(以下「用具」という)を給付又は貸与(以下「給付等」という)することにより日常生活の便宜を図り重度障害者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。
分野
- 重度障害者日常生活生活用具
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 15,000〜37,200 円/月が給付されます。
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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