この要綱は妊婦の健康の保持及び増進を図るため母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により実施される妊婦健診(以下「健診」という)を受診した者に対し妊婦健康診査費(以下「健診費」という)の助成をするために必要な事項を定めるものとする。
分野
- 妊婦健康診査
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 健診費の助成額は実施要綱第8条第1号に定めた金額
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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