町長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条または精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により成年後見、保佐または補助の開始の審判の申立てを行い、家庭裁判所が成年後見人、保佐人または補助人を選任した場合において、成年後見人等が成年被後見人、被保佐人または被補助人の財産の管理、身上監護等に関する事務を適切に行えるよう成年後見人等の報酬の全部または一部を助成する

家計簿から受給可能性を判定

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分野

成年後見人等報酬

対象年齢

年齢に関係なく受給可能です。

金額

〜18,000 円/月が給付されます。 介護保険サービス等福祉サービスの利用料、社会保険料、生活費その他町長が認める経費および成年後見人等の報酬の合計が、対象者の収入等を超過した場合に、当該超過した費用の額とする。

所得条件

条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。

生活保護者

いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。

給付金の情報に関する補足

これらの給付金の情報は、Zaim が独自に収集したものおよび 各自治体が公開するオープンデータ を利用したものとなります。必ず地方自治体・国の公式サイトをご確認のうえ、申請などを実施してください。詳しくは 利用規約 14 条 2 項 をご確認ください。もし情報に間違いがあった場合は、 ここをクリックして、事務局に連絡 していただけますと幸いです。

また、一切の複製・上映・公衆送信・頒布・譲渡・貸与・翻訳・翻案・二次利用等を禁じます。

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