この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に在籍している児童又は生徒(以下「在籍児童等」という)の学校給食に係る経費の一部を助成することにより、保護者(同法第22条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ)の負担を軽減するとともに、少子化対策及び子育て支援に資することを目的とする。

家計簿から受給可能性を判定

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分野

給食費

対象年齢

6〜15 歳のご家族がいる場合に受給対象となります。

金額

対象となる在籍児童等が本町が実施する学校給食受給者である場合は、学校給食費1食当たりの額に当該在籍児童等の給食実施日数を乗じて得た額

所得条件

条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。

生活保護者

いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。

給付金の情報に関する補足

これらの給付金の情報は、Zaim が独自に収集したものおよび 各自治体が公開するオープンデータ を利用したものとなります。必ず地方自治体・国の公式サイトをご確認のうえ、申請などを実施してください。詳しくは 利用規約 14 条 2 項 をご確認ください。もし情報に間違いがあった場合は、 ここをクリックして、事務局に連絡 していただけますと幸いです。

また、一切の複製・上映・公衆送信・頒布・譲渡・貸与・翻訳・翻案・二次利用等を禁じます。

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