障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、法第77条第1項第6号の規定に基づき厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具及び地域生活支援事業の実施について等に基づき、在宅の重度障がい児・者及び難病患者等)に対し、日常生活用具を給付又は貸与することにより日常生活の便宜を図ることを目的とする。
分野
- 障害者
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 給付等の種目は、別表1の種目欄に掲げる用具とし、同表基準単価欄に掲げる金額の範囲内で給付等を行うものとする。
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
これらの給付金の情報は、Zaim が独自に収集したものおよび 各自治体が公開するオープンデータ を利用したものとなります。必ず地方自治体・国の公式サイトをご確認のうえ、申請などを実施してください。詳しくは 利用規約 14 条 2 項 をご確認ください。もし情報に間違いがあった場合は、 ここをクリックして、事務局に連絡 していただけますと幸いです。
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