この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき、児童デイサービス、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援を行う障害福祉サービス提供事業所及び障害者小規模作業所(以下「通所施設」という)に通所する障がい(児)者(以下「通所者」という)に対し、その者の住居と通所施設との間を往復するための交通費(以下「通所交通費」という)の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図り、もって障がい(児)者の社会復帰及び自立並びに社会参加の促進に寄与することを目的とする。

家計簿から受給可能性を判定

あらかじめ 居住地 および 世帯構成 正確に登録いただいていない場合は、
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分野

障害者

対象年齢

年齢に関係なく受給可能です。

金額

〜12,000 円/月が給付されます。 所交通費の助成額は、次のとおりとし予算の範囲内で助成する。ただし、公共交通機関を利用する場合は、一般に利用し得る最も安価な手段を用いるものとし、通所の距離は、通所者の住居から通所施設までに至る経路のうち、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。(

所得条件

条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。

生活保護者

いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。

給付金の情報に関する補足

これらの給付金の情報は、Zaim が独自に収集したものおよび 各自治体が公開するオープンデータ を利用したものとなります。必ず地方自治体・国の公式サイトをご確認のうえ、申請などを実施してください。詳しくは 利用規約 14 条 2 項 をご確認ください。もし情報に間違いがあった場合は、 ここをクリックして、事務局に連絡 していただけますと幸いです。

また、一切の複製・上映・公衆送信・頒布・譲渡・貸与・翻訳・翻案・二次利用等を禁じます。

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