この告示は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という)第5条第5項に規定する療養介護による障害福祉サービスを受ける者(以下「療養介護対象者」という)のうち、進行性筋萎縮症者療養等給付事業受給者であった者に対して、利用者負担の激変緩和措置のための給付金(以下「給付金」という)を支給することにより、経済的負担を軽減し生活環境の大幅な変化を緩和することを目的とする。
分野
- 医療
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 給付金の支給期間は、平成21年4月から平成24年3月までとする。ただし、当該支給期間内に療養介護対象者でなくなった場合は、その日の前日の属する月までとし、その月の給付金は、当該月の療養介護利用者負担額に応じて算定する。
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
これらの給付金の情報は、Zaim が独自に収集したものおよび 各自治体が公開するオープンデータ を利用したものとなります。必ず地方自治体・国の公式サイトをご確認のうえ、申請などを実施してください。詳しくは 利用規約 14 条 2 項 をご確認ください。もし情報に間違いがあった場合は、 ここをクリックして、事務局に連絡 していただけますと幸いです。
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