この規則は、川西町養育医療給付の施行について、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という)、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という)及び未熟児養育医療の実施について(昭和62年児発第668号厚生省児童家庭局長通知。以下「通知」という)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
分野
- 医療費
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 養育医療の給付又はこれに代わる養育医療に要する費用の支給が行われる場合において法第21条の4第1項の規定により徴収する措置に要する費用の全部又は一部(以下「徴収金」という)の額は、当該措置を受けた者(以下「被措置未熟児」という)の属する世帯の階層区分に
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
これらの給付金の情報は、Zaim が独自に収集したものおよび 各自治体が公開するオープンデータ を利用したものとなります。必ず地方自治体・国の公式サイトをご確認のうえ、申請などを実施してください。詳しくは 利用規約 14 条 2 項 をご確認ください。もし情報に間違いがあった場合は、 ここをクリックして、事務局に連絡 していただけますと幸いです。
また、一切の複製・上映・公衆送信・頒布・譲渡・貸与・翻訳・翻案・二次利用等を禁じます。
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