この要綱は、小国町に居住する遠距離から通学する児童又は生徒(以下「遠距離通学児童生徒」という)の保護者が負担する当該児童又は生徒の通学に要する経費の軽減を図るため、小国町補助金等の適正化に関する規則(平成2年小国町規則第10号)及びこの要綱に定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付し、もって義務教育の円滑な運営に資することを目的とする。
分野
- 通学
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 補助金の額は、児童又は生徒が通学に要した経費のうち、遠距離通学費補助金事務処理要領(以下「事務処理要領」という)によって算定した額とする。
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- 生活保護者の方も受給の対象者です。
給付金の情報に関する補足
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