この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第3条の規定の趣旨に則し、重度心身障害者(以下「障害者」という)がタクシーを利用した場合において、そのタクシー料金の一部を助成することで、障害者の社会参加と生活圏の拡大を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
分野
- 障害者
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 福祉タクシーを利用した者は、運転手に身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を提示するとともに助成券を提出し、当該利用料金から助成額を控除した額を支払うものとする。
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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