この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び老人日常生活用具給付等事業の実施について(平成12年9月27日老発第656号、厚生省老人保健福祉局長通知)に基づき、在宅のねたきり老人、介護を要する痴呆性老人、疾病等により身体が虚弱な老人など身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人(以下「要援護老人」という)及びひとり暮らし老人に対し日常生活用具(以下「用具」という)を給付又は貸与(以下「給付等」という)することにより、その福祉の増進を図ることを目的とする。
分野
- 高齢者
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 町長は、第3条の規定に基づき、用具の給付等について却下することを決定したときは、在宅福祉サービス利用(変更)却下通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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