この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という)第77条第1項第6号の規定に基づき、在宅の障害者等に対し厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具(以下「用具」という)の給付及び貸与(以下「給付等」という)を行うことにより、障害者等の日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
分野
- 障害者
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 前条第1項の規定により用具の給付等の決定を受けた者(以下「給付等決定者」という)は、用具納入業者(以下「業者」という)に給付券を提出して用具の給付等を受けるものとする。
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
これらの給付金の情報は、Zaim が独自に収集したものおよび 各自治体が公開するオープンデータ を利用したものとなります。必ず地方自治体・国の公式サイトをご確認のうえ、申請などを実施してください。詳しくは 利用規約 14 条 2 項 をご確認ください。もし情報に間違いがあった場合は、 ここをクリックして、事務局に連絡 していただけますと幸いです。
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