この規程は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定による高畠町地域防災計画において指定する土砂災害危険区域内における住民の身体及び財産を、土砂災害(地すべり、山崩れ及び土石流(以下「地すべり等」という)による災害をいう。以下同じ)から保護するため、当該区域内の居住者が、当該区域外に住宅を移転する場合に要する費用に対し、町長が予算の範囲内で交付する補助金に関し、高畠町補助金等の適正化に関する規則(昭和44年12月規則第18号)に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
分野
- 災害
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 補助金交付額は、住宅1戸当りの移転費に対し次により計算した額をもつて補助額とする。ただし、算出した補助額に1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
これらの給付金の情報は、Zaim が独自に収集したものおよび 各自治体が公開するオープンデータ を利用したものとなります。必ず地方自治体・国の公式サイトをご確認のうえ、申請などを実施してください。詳しくは 利用規約 14 条 2 項 をご確認ください。もし情報に間違いがあった場合は、 ここをクリックして、事務局に連絡 していただけますと幸いです。
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