児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という)第6条の2第1項に規定する障害児通所支援(以下「障害児通所支援」という)を利用している乳幼児の保護者と同一世帯に属する二人以上の乳幼児が幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する場合に、多子軽減措置により軽減される利用者負担額を償還払による障害児通所給付費(以下「給付費」という)として支給する

家計簿から受給可能性を判定

あらかじめ 居住地 および 世帯構成 正確に登録いただいていない場合は、
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分野

障害児通所

対象年齢

年齢に関係なく受給可能です。

金額

給付費の額は、保護者が実際に事業者に支払った額から別表第1に規定する対象乳幼児の区分に応じた基準額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の合算額(その額が別表第2に規定する世帯の区分に応じた負担上限月額を超えるときは、その負担上限月

所得条件

条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。

生活保護者

いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。

給付金の情報に関する補足

これらの給付金の情報は、Zaim が独自に収集したものおよび 各自治体が公開するオープンデータ を利用したものとなります。必ず地方自治体・国の公式サイトをご確認のうえ、申請などを実施してください。詳しくは 利用規約 14 条 2 項 をご確認ください。もし情報に間違いがあった場合は、 ここをクリックして、事務局に連絡 していただけますと幸いです。

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