在宅の心身障害児(者)(以下「障害者」という)又はその家族に対し、鳩山町障害児(者)生活サポート事業に関する規則(平成11年鳩山町規則第9号。以下「規則」という)に基づき、民間団体(規則第3条の規定に基づき町長が登録した民間団体に限る。以下「登録団体」という)が行う施設による一時的な介護、介護人の派遣又は障害者の外出の援助等のサービスに係る利用料の一部を補助
分野
- 生活サポート
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 補助金の額は、登録団体の提供するサービスを利用した者の1時間当たりの利用料から600円を控除した額に利用時間を乗じて得た額とする。なお、障害児については、1時間当たりの利用料金額に利用時間を乗じて得た額とする。ただし、障害者1人当たり年間150時間を限度と
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
これらの給付金の情報は、Zaim が独自に収集したものおよび 各自治体が公開するオープンデータ を利用したものとなります。必ず地方自治体・国の公式サイトをご確認のうえ、申請などを実施してください。詳しくは 利用規約 14 条 2 項 をご確認ください。もし情報に間違いがあった場合は、 ここをクリックして、事務局に連絡 していただけますと幸いです。
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