介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という)第41条第1項に規定する居宅介護被保険者、法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者又は主治医が家族介護用品の使用を必要と認めた第1号被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という)若しくは居宅介護被保険者等と同じ世帯に属する当該要介護被保険者等の介護者が家族介護用品を購入したときは、法第115条の38第2項第3号の規定による地域支援事業として、当該購入者に対し、予算の範囲内において助成金を支給する。
分野
- 家族介護用品
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 〜2,500 円(都度)が給付されます。 助成金の額は、現に当該家族介護用品の購入に要した費用に相当する額とする。ただし、1ヶ月に購入した家族介護用品につき支給する助成金の総額は、2500円を超えることができない。
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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