身寄りのない判断能力の不十分な認知症の高年者や知的障害者等の福祉の向上を図るため、吉見町長(以下「町長」という)が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の3又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する成年後見、保佐又は補助(以下「成年後見等」という)の開始等の審判の請求(以下「審判請求」という)を行う場合の手続等を定めるとともに、当該成年後見等を受ける者に対して助成金を交付する
分野
- 成年後見
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 〜28,000 円/月が給付されます。 ・審判請求に係る費用を負担する・成年後見人等に選任された者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、成年後見人等に係る報酬について、月額2万8000円(本人が施設に入所している場合には月額1万8000円)を限度として、本人に対し助成(以下「成年後見人等の
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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