介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という)第9条に規定する被保険者で、法第27条に基づく要介護認定及び法第32条に基づく要支援認定を受けた受給者(以下「受給者」という)が法第40条第1号、第2号、第5号及び第6号に規定する介護給付並びに法第52条第1号、第2号、第5号及び第6号に規定する予防給付を受ける際に支払う利用料(以下「利用料」という)の一部又は全部を助成する
分野
- 介護保険
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 利用料の助成額は、次号の区分に応じ当該各号に定める額とする。(1)第2条第1号に該当する者利用料の全額(2)第2条第2号に該当する者利用料に10分の5を乗じて得た額(3)第2条第3号に該当する者利用料に10分の5を乗じて得た額
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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