在宅の心身障害児(者)(以下「障害者」という)又はその家族に対し、吉見町障害児(者)生活サポート事業実施規則(平成11年吉見町規則第15号。以下「実施規則」という)に基づき、民間団体(実施規則第3条の規定に基づき町長が登録した民間団体(以下「登録団体」という)が行う施設による一時的な介護、介護人の派遣、障害者の外出の援助等のサービスに係る利用料の一部を補助
分野
- 生活サポート
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 補助金の額は、登録団体の提供するサービスを利用した者の1時間当たりの利用料(埼玉県心身障害児(者)ホームヘルプサービス事業実施要綱別表に規定する1時間当たりの利用者負担額を限度とする)から500円を控除した額に利用時間を乗じて得た額とする。ただし、障害者
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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