在宅の心身障害児(者)(以下「障害者」という)又はその家族に対し、皆野町障害児(者)生活サポート事業実施要綱(平成11年皆野町要綱第13号。以下「実施要綱」という)第2条の規定により町長が認定し登録した団体(以下「登録団体」という)が行う一時的な介護、介護人の派遣、障害者の外出援助等のサービスに係る利用料の一部を補助
分野
- 生活サポート
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 補助金の額は、登録団体の提供するサービスを利用した者の30分間当たりの利用料(埼玉県障害者生活支援事業補助金交付要綱別表2に規定する補助基準額を限度とする)から250円を控除した額に利用時間を乗じて得た額とする。ただし、登録利用者1人当たり年間150時間
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
これらの給付金の情報は、Zaim が独自に収集したものおよび 各自治体が公開するオープンデータ を利用したものとなります。必ず地方自治体・国の公式サイトをご確認のうえ、申請などを実施してください。詳しくは 利用規約 14 条 2 項 をご確認ください。もし情報に間違いがあった場合は、 ここをクリックして、事務局に連絡 していただけますと幸いです。
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