介護保険の被保険者に対し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という)第8条第2項に規定する訪問介護、同条第16項に規定する夜間対応型訪問介護及び法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「訪問介護等」という)を利用した場合の負担につき補助金を交付する
分野
- 訪問看護
対象年齢
- 40 歳〜のご家族がいる場合に受給対象となります。
金額
- 町は、対象者が訪問介護等を利用したときに生じる利用者負担に相当する額を対象者に補助する
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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