法の規定に基づく介護給付費支給決定者以外の者であつて、日常生活に関する支援を行わなければ、本人の生活に支障をきたすおそれのある障害者又は障害児が法に規定する指定障害福祉サービス事業者等から生活サポートサービスを受けたとき、これに要した費用について、支給するものをいう
分野
- 生活サポート事業
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活サポートサービスに要した費用(特定費用を除く)の額を超えるときは、当該現に生活サポートサービスに要した費用の額)の百分の九十に相当する額
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
これらの給付金の情報は、Zaim が独自に収集したものおよび 各自治体が公開するオープンデータ を利用したものとなります。必ず地方自治体・国の公式サイトをご確認のうえ、申請などを実施してください。詳しくは 利用規約 14 条 2 項 をご確認ください。もし情報に間違いがあった場合は、 ここをクリックして、事務局に連絡 していただけますと幸いです。
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