下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という)第2条第8号の規定による町の処理区域内において、生活扶助世帯が、自己の所有するもので、かつ、居住の用に供する住宅の汲み取り便所を水洗便所に改造するために要する費用を助成する
分野
- 水洗便所改造
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 町長の承認した改造に要する費用の額
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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