吉岡町学童クラブの設置及び管理に関する条例(平成19年吉岡町条例第2号。第3条に規定する学童クラブ施設に入所申込みを行い、保育に欠ける等の要件を満たすが、入所待ちの期間に民間学童クラブ施設へ入所した児童の保護者に対してその費用の一部を補助することにより経済的負担を軽減し、もって福祉の向上を図ることを目的とする
分野
- 民間学童クラブ
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 〜10,000 円/月が給付されます。 条例第13条に規定する保育料との差額分
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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