与謝野町補助金等の交付に関する規則に定めるもののほか、平成16年10月の台風第23号により生活基盤となる住宅等の被害を受けた町民が、可能な限り早期に安定した生活を再建することにより地域のコミュニティの崩壊を防止し、活力を取り戻すため、町は当該住宅に代わる住宅の新築若しくは購入等又は被災住宅の補修を行う者に対し、その費用の一部について予算の範囲内で補助金を交付する
分野
- 被災者住宅
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 〜38,200 円が給付されます。 補助金の額は、被災区分に応じ、別表第2のとおりとする。
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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