自然環境保全条例第12条第1項又は第23条第1項の規定に基づき知事が指定する自然環境保全地域又は緑地環境保全地域の区域内の土地のうち、現況地目が山林、原野又は池沼である土地を所有する者については、当該土地に対して課する固定資産税を、当該指定の日の属する年度の翌年度以降、免除する。
分野
- 固定資産税
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 受給できる金額についてはまだ情報がありません。公式サイトにお問い合わせください。
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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