障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき、重度の障害者及び障害児(以下「障害者等」という)並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるもの(以下「難病患者等」という)に対して行う日常生活上の便宜を図るための用具(以下「日常生活用具」という)の給付に関し必要な事項を定める
分野
- 日用生活用具
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 1種目につき1台
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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