第1号被保険者として、保険料納付期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が年金を受けずに亡くなったとき、10年以上婚姻関係にあり生計維持されていた妻に、60歳から65歳になるまでの間、支給されます。
分野
- 寡婦
対象年齢
- 60〜65 歳のご家族がいる場合に受給対象となります。
金額
- 夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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