未熟児が正常な新生児に比べて生理的に未熟であり、疾病にもかかりやすく、その死亡率は極めて高率であるばかりでなく、心身の障害を残すこともあることから、医療を必要とする未熟児に対し生後すみやかに指定養育医療機関において適切な医療の給付を行うため、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という)第20条第1項の規定に基づく養育医療(以下「養育医療」という)の給付の取扱いについて、法及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
分野
- 未熟児
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 医療券の交付
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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