母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という)第13条の規定に基づき実施する妊婦の健康診査(以下「妊婦健診」という)に必要な費用の一部又は全部を助成することにより、経済的負担の軽減並びに母体の健康保持増進、胎児の健全な成長及び安全な出産に資することを目的とする。
分野
- 妊婦健康診査
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 保険適用外の自己負担額。14回を限度。ただし、多胎妊娠は20回。
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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