生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助世帯(以下「生活扶助世帯」という)のくみ取り便所を水洗便所に改造するための費用を町が補助することにより、本町下水道の処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域をいう。以下「処理区域」という)内におけるくみ取り便所の水洗化を促進することを目的とする。
分野
- 水洗便所
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 受給できる金額についてはまだ情報がありません。公式サイトにお問い合わせください。
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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