障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という)第77条第1項第2号の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という)の日常生活上の便宜を図るための用具(以下「日常生活用具」という)であって厚生労働大臣が定めるものの給付又は貸与(以下「給付等」という)を実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

家計簿から受給可能性を判定

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分野

日常生活用具

対象年齢

年齢に関係なく受給可能です。

金額

受給できる金額についてはまだ情報がありません。公式サイトにお問い合わせください。

所得条件

条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。

生活保護者

いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。

給付金の情報に関する補足

これらの給付金の情報は、Zaim が独自に収集したものおよび 各自治体が公開するオープンデータ を利用したものとなります。必ず地方自治体・国の公式サイトをご確認のうえ、申請などを実施してください。詳しくは 利用規約 14 条 2 項 をご確認ください。もし情報に間違いがあった場合は、 ここをクリックして、事務局に連絡 していただけますと幸いです。

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