町は、有害鳥獣捕獲の担い手の確保により農作物等被害の防止を図るため、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条に規定するわな狩猟免許及び第1種銃猟免許並びに銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条第1項第1号に規定する銃砲所持許可(以下「狩猟免許等」という)を取得した者に対し、その取得に要した経費について、予算の範囲内において丸森町狩猟免許及び銃砲所持許可取得事業補助金(以下「補助金」という)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
分野
- 狩猟免許及び銃砲所持許可
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 補助対象経費の10分の10以内
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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