給付対象者更生訓練費の給付を受けることができる者は、法第19条第1項の規定による支給決定者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者、法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定者である身体障害者のうち更生訓練を受けている者及び身体障害者福祉法第18条第2項の規定により法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設に入所の措置又は委託をされ更生訓練を受けている者とする。ただし、定率負担に係る利用者負担額の生じないもの又はこれに準ずるものとして村長が認めた者とする。
分野
- 障害者支援
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- HP参照
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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