この規則は、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という)第31条、母子及び寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第27条及び第29条、母子及び寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号)第6条の6から第6条の9まで並びに厚生労働省が定める自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(平成15年6月30日付け雇児発第0630009号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の規定に基づき、市内に居住する母子家庭の母が適職に就くために必要な教育訓練講座の受講を支援し、自立を促進するための自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

家計簿から受給可能性を判定

あらかじめ 居住地 および 世帯構成 正確に登録いただいていない場合は、
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分野

資格の取得

対象年齢

年齢に関係なく受給可能です。

金額

4,001〜100,000 円/回が給付されます。 給付金の額は、受給資格者が対象講座の受講のために支払った費用(以下「教育訓練経費」という)の額に5分の1を乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは、10万円)とする。

所得条件

条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。

生活保護者

いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。

給付金の情報に関する補足

これらの給付金の情報は、Zaim が独自に収集したものおよび 各自治体が公開するオープンデータ を利用したものとなります。必ず地方自治体・国の公式サイトをご確認のうえ、申請などを実施してください。詳しくは 利用規約 14 条 2 項 をご確認ください。もし情報に間違いがあった場合は、 ここをクリックして、事務局に連絡 していただけますと幸いです。

また、一切の複製・上映・公衆送信・頒布・譲渡・貸与・翻訳・翻案・二次利用等を禁じます。

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